コンチハ!au大好き!(色がオレンジだからww)タナカです。
今日はちょっと真面目です。
2017年4月21日に消費者庁はFREETEL(フリーテル)に対して,「プラスワン・マーケティング株式会社に対する景品表示法に基づく措置命令」をおこないました。
措置命令の内容は以下の2つ
①「業界最速の通信速度」及び「SIM販売シェアNo.1」
②「AppStore」、「LINE」、「WeChat」、「WhatsApp」及び「Pokemon GO」の文字並びに本件5アプリケーションのアイコン画像を付記しつつ「FREETELなら各種SNS利用時のデータ通信料が無料!!」
確かにドコモ回線ならば「業界最最大手」ではあるが、、、
「最速」なの?測ったの?というツッコミが入ったってことなんでしょうね。。。
そして最も謎なのが「フリーテルなら各種SNS利用時のデータ通信料が無料!!」
なにそれ?SUGEEEEEEEΣ(・□・;)
でもどういう仕組みなの?
「不当景品類及び不当表示防止法」違反
今回のフリーテルの行政処分は「不当景品類及び不当表示防止法」違反となります。
不当景品類及び不当表示防止法とは
第一条 この法律は、商品及び役務の取引に関連する不当な景品類及び表示による顧客の誘引を防止するため、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれのある行為の制限及び禁止について定めることにより、一般消費者の利益を保護することを目的とする。
http://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/pdf/fair_labeling_170421_0001.pdf
うわーマジだ(;´・ω・)
景品表示法における優良誤認には,「優良誤認表示(5条1号)」,「有利誤認表示(5条2号)」,「商品・サービスの取引に関する事項について一般消費者に誤認されるおそれがあると認められ内閣総理大臣が指定する表示(5条3号)」がありますが, 今回のフリーテルへの行政処分では,5条1号と2号について行政処分が下されたとの事でした。
優良誤認表示(5条1号)違反
「優良誤認表示(5条1号)」については,合理的な根拠もないのに(フリーテルによる反論はあり),自社を著しく優良な会社だと消費者に誤認させて顧客を集めていただろうということに対する違反です。
「業界最速の通信速度」及び「SIM販売シェアNo.1」の裏付けとなる合理的根拠がなかった
有利誤認表示(5条2号)違反
「有利誤認表示(5条2号)」について,合理的な根拠はないが表示したアプリサービスがすべて通信料無料になります。と消費者に誤認させて顧客を集めていただろうということに対する違反です。
「AppStore」、「LINE」、「WeChat」、「WhatsApp」及び「Pokemon GO」の文字並びに本件5アプリケーションのアイコン画像を付記しつつ「FREETELなら各種SNS利用時のデータ通信料が無料!!」 などの裏付けとなる合理的根拠がなかった
勿論フリーテル側も黙って受けるだけではないでよね。
FREETEL(フリーテル)の反論
1「SIM販売シェアにNo.1」の表記に関し、株式会社ヨドバシカメラにおける販売シェアである旨の注記を行わなかったこと
株式会社ヨドバシカメラにおける販売シェアだと言うことを書くのをつい忘れてたんだね。。。。
そうだねついうっかりは誰でもあるからしょうがないね、、、、、。
2「『業界最速』の通信速度」の表記に関し、平日昼間12時台における比較であること等の注記を行なっていなかったこと及び、速度比較グラフにおいて体裁を整えるべく出所元から転記した際に誤記があったこと
なるほど、「期間限定」を記載するのをついうっかり忘れていたんだね。。。。。
そうだねついうっかりは誰でもあるからしょうがないね、、、、、。
3「LINEのデータ通信料無料」等、対象アプリケーション利用時のデータ通信料非課金の表記に関し、データ通信の一部が課金対象となる点について数か所注記漏れがあったこと
あ、うん。言ってる意味がよくわからない。。。。
要はまたついうっかりなのかな?
全般的にFREETEL(フリーテル)を信頼できるMVNO(格安SIM)とみなすには,だいぶ抵抗がありますね。
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